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2級ボイラー技士

    ■労働安全衛生法に基づく国家資格(免許)。
    ■ボイラー(小規模・小型ボイラーを除く。)は、ボイラー技士の免許を受けた者でなければ、取り扱うことができない。
    ■2級ボイラー技士は、伝熱面積の合計が25㎡未満のボイラー取扱作業主任者となることができる。

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