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二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することができるボイラーは、法令上、次のうちどれか。
1:伝熱面積が40㎡の鋳鉄製温水ボイラー
2:伝熱面積が30㎡の鋳鉄製蒸気ボイラー
3:伝熱面積が40㎡の炉筒煙管ボイラー
4:伝熱面積が30㎡の煙管ボイラー
5:伝熱面積が100㎡の貫流ボイラー
答:5
1:誤り。伝熱面積が40㎡の鋳鉄製温水ボイラーの場合、伝熱面積が25㎡未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。
2:誤り。伝熱面積が30㎡の鋳鉄製蒸気ボイラーの場合、伝熱面積が25㎡未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。
3:誤り。伝熱面積が40㎡の炉筒煙管ボイラーの場合、伝熱面積が25㎡未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。
4:誤り。伝熱面積が30㎡の煙管ボイラーの場合、伝熱面積が25㎡未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。
5:正しい。伝熱面積が100㎡の貫流ボイラー(気水分離機を有しないもの)の場合、伝熱面積は10㎡とみなされる(100㎡/10=10㎡)ので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することができる。
